北海道発行 指定難病等の医療受給者証の有効期間を延長することについて、北海道は対象となる北海道発行の受給者証をお持ちの皆様に下記文書を10月11日より順次発送しています。
<文書の主なお知らせポイント>
・医療受給者証の有効期間を 令和4年12月31日まで延長
・(有効期間 令和4年9月30日までと記載されている)受給者証は
引き続き利用が可能
・やむを得ず10月1日以降、受給者証なしで医療機関を受診した場合、
かかった医療費のうち自己負担上限額を超える分が後から払戻しとなる
・病院等を受診する際に本文書を持参し窓口に提示
有効期間延長の対象となる医療受給者証は以下のものです。
いずれも北海道発行分(札幌市発行分のぞく)
・特定医療費(指定難病)受給者証
・肝炎治療特別促進事業受給者証(B型慢性肝疾患(核酸アナログ治療))
・特定疾患治療研究事業受給者証(道独自事業分)
・ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業受給者証
払い戻しの手続き方法等、詳しくは北海道保健福祉部地域保健課 手当支給係へ
直通電話011-206-6028、011-206-6026
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