WELFARE
福祉機器事業
北海道難病連の福祉機器販売事業をご利用下さい。
病気や身体状況に合った福祉機器・住宅改修のご相談に応じます。
利用できる主な制度
A.児童福祉法、老人福祉法、障害者総合支援法等による
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補装具費支給事業
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重度障害者 日常生活用具給付等事業
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高齢者日常生活用具給付等事業
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小児慢性特定疾患日常生活用具給付
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自助具給付事業(地域福祉振興事業)
B.介護保険法による福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修など
主な取扱い機器
ベッド、マットレス、床ずれ防止マット、ポータブルトイレ、つえ各種、歩行器、車いす、電動車いす、手すり、入浴補助用具、視覚障害者用品、聴覚障害者用品、リハビリ用品、ADL用品、住宅改修、特殊便器、意思伝達装置、コミュニケーション機器など
取扱営業所
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札幌営業所
〒064‐8506 札幌市中央区南4条西10丁目
電話:011‐512‐3233 FAX:011‐512‐4807
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函館営業所
〒040‐0078 函館市北浜町5番23号
電話:0138‐43‐8881 FAX:0138‐43‐8882
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旭川営業所
〒070‐0035 旭川市5条通5丁目1690‐1
電話:0166‐24‐7900 FAX:0166‐24‐7908
営業時間:月曜~金曜(9時~17時)
定休日:土曜、日曜、祝日、年末年始
▼北海道難病連は、使う方の立場に立った福祉用具選びのお手伝いをモットーとして、介護保険制度による福祉用具販売と貸与事業、並びに障害者総合支援法による補装具や日常生活用具等の給付のお手伝いをしています。ご利用なさる方が安心できるシステムを以下のようにつくり、福祉用具等のご提供をしています。
1.個人情報保護
個人情報保護規程を遵守するようにし、また定款・就業規則・運営規程・レンタル契約条項・重要事項説明書等に明記しています。
2.苦情処理
各営業所に苦情処理係を配置し、苦情について迅速に処理を行うと共に再発防止に努めています。
3.事故防止
貸与事業において、貸与する用具による事故がおきないように対処していると共に、各営業所に責任者を配置し、事故がおきた時は迅速に原因を確認し、当方に非があるときはお詫びをし、損害保険の適用が必要なときは適用することによって処理を行うと共に、再発防止に努めています。
4.北海道難病連の事業計画及び財務内容等は、機関誌等で公表しておりますが、閲覧をご希望の方は自由に閲覧できるようになっております。
5.職員研修
職員研修会を定期的に開催すると共に、外部における研修会に参加することにより質の高い業務を行うようにしています。
6.福祉用具の納品又は貸与事業における搬入・搬出については、ご利用者様から日時のご指定を受け、調整させていただいています。
難病連福祉機器事業課 各営業所連絡先
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札幌営業所
札幌市中央区南4条西10丁目
電話:011‐512‐3233 責任者:松田隆史
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函館営業所
函館市北浜町5番23号
電話:0138‐43‐8881 責任者:根本茂樹
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旭川営業所
旭川市5条通5丁目1690‐1
電話:0166‐24‐7900 責任者:馬場亮次
個人情報保護規程
(事業の目的)
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第1条
この規程は、個人の尊厳を保つ上で、個人情報の保護が必要であることに鑑み、かつ、医療・保健・福祉・生活・職業等の相談受付の中で知りえる個人情報取扱い上の重要性を踏まえ、一般財団法人北海道難病連(以下「この法人」という。)が保有する情報の適正な取扱いの確保に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の方針)
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第2条
この法人の全従事者は、この規程を遵守し、個人情報が第3者に漏洩することの無いように努め、個人情報に関する書類等の保管を厳重にし、目的外に使用することの無いようにすることを方針とする。
(使用の制限)
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第3条
個人情報を次の目的外に使用してはならない。
医療機関・福祉施設・老人施設・在宅介護支援センター等の担当者との連絡調整
行政との連絡調整
介護支援専門員との連絡調整。
商品発注。
商品の搬入及び搬出。
行政及び国保連合に対しての請求事務
契約書・受付票及び提供票の管理
(職員の義務)
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第4条
この法人の職員は、難病連の事業に関して知りえた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(廃棄)
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第5条
この法人は、取扱い目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ速やかに破棄しなければならない。
(個人情報の開示請求)
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第6条
この法人は、難病連が保有する個人情報について、当該個人情報の本人から開示の請求があった時は、本人であることを確認の上、それに応じるものとする。
(苦情の申し出)
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第7条
この法人は、当該個人情報の本人から個人情報の取扱いについて苦情の申し出を受けた時は、遅滞なく、当該申し出にかかる個人情報取扱いについて必要な調査を行った上で、当該申し出の処理を行い、その内容を申し出た者に書面で通知しなければいけない。
(職員の研修)
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第8条
この法人は、全従事者に対し、少なくとも年1度の研修会を実施し、個人情報保護規程について研修をしなければならない。
(規程の提示等)
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第9条
この法人は、福祉用具販売及び貸与にかかわる契約を行った利用者に対し、当該規程を提示し、かつ重要事項の説明を行わなければならない。
【附則】この規程は平成18年4月1日より施行する。
この規程の一部を平成26年4月1日より変更する。