-お持ちの受給者証の有効期間満了日が原則1年間延長されます-
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、治療の観点から、急を要さない臨床調査個人票ならびに医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病受給者証の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方を対象として、有効期限を1年間延長することとなりました。
これにより、対象となる方は、令和2年度の受給者証更新に関する次の2点が「不要」となります。
・臨床調査個人票(診断書)/医療意見書(診断書)の取得
・保健所、保健センターへの更新申請
●北海道(札幌市のぞく)にお住いの方へ(下記PDFにリンク)
●札幌市にお住いの方へ(下記PDFにリンク)
札幌市 特定医療費(指定難病)受給者証の有効期限延長について(PDF)
札幌市 小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期限延長について(PDF)
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